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欧州委員会は、ドイツにおけるモトローラのアップルに対する差し止め命令は独占禁止法で禁じられている濫用に相当すると述べている。

ジョーダン・カーンのアバター 2013年5月6日午前6時20分(太平洋標準時)

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ドイツで進行中のAppleとMotorolaの特許訴訟が制御不能になりつつあることを、まるで誰かに指摘してもらわなければならないかのように…本日、欧州委員会はついに、MotorolaによるAppleに対するモバイル標準必須特許に関する差止命令の執行を「EUの独占禁止法で禁じられている支配的地位の濫用」と非難しました。しかし、EU委員会は、Motorolaに送付された異議申し立て書は、標準必須特許(SEP)の使用に関する調査の最終結果を反映するものではないと指摘しています。

問題となっているモトローラ・モビリティ社の標準必須特許(SEP)は、欧州電気通信標準化機構(ETSI)のGPRS規格に関連しています。この規格は、モバイルおよび無線通信の重要な業界標準であるGSM規格の一部です。この規格が欧州で採択された際、モトローラ・モビリティ社は、この規格に必須であると宣言した特許をFRAND条件でライセンス供与することを約束しました。しかし、モトローラ・モビリティ社は、GPRS標準必須特許を根拠にドイツでApple社に対し差止命令を求め、その許可後も、Apple社がドイツの裁判所によるFRANDロイヤルティの決定に従う意思を表明していたにもかかわらず、差止命令を執行しました。

EU委員会は基本的に、Appleは第三者が決定する公正、合理的、かつ差別のない条件でこの技術のライセンスを取得できるべきであり、Motorolaの今回の差し止め命令におけるアプローチは「ライセンス交渉を歪め、不当なライセンス条件を課す可能性がある」と述べています。2012年2月、Appleは差し止め命令を受けて、ドイツのオンラインストアからすべての3Gデバイスを一時的に削除せざるを得ませんでした。当時、Appleは「Motorolaは7年前にこの特許を業界標準特許と宣言したにもかかわらず、合理的な条件でAppleにこの特許のライセンスを取得することを繰り返し拒否している」と述べています。拡大拡大閉じる