
ドイツで進行中のAppleとMotorolaの特許訴訟が制御不能になりつつあることを、まるで誰かに指摘してもらわなければならないかのように…本日、欧州委員会はついに、MotorolaによるAppleに対するモバイル標準必須特許に関する差止命令の執行を「EUの独占禁止法で禁じられている支配的地位の濫用」と非難しました。しかし、EU委員会は、Motorolaに送付された異議申し立て書は、標準必須特許(SEP)の使用に関する調査の最終結果を反映するものではないと指摘しています。
問題となっているモトローラ・モビリティ社の標準必須特許(SEP)は、欧州電気通信標準化機構(ETSI)のGPRS規格に関連しています。この規格は、モバイルおよび無線通信の重要な業界標準であるGSM規格の一部です。この規格が欧州で採択された際、モトローラ・モビリティ社は、この規格に必須であると宣言した特許をFRAND条件でライセンス供与することを約束しました。しかし、モトローラ・モビリティ社は、GPRS標準必須特許を根拠にドイツでApple社に対し差止命令を求め、その許可後も、Apple社がドイツの裁判所によるFRANDロイヤルティの決定に従う意思を表明していたにもかかわらず、差止命令を執行しました。
EU委員会は基本的に、Appleは第三者が決定する公正、合理的、かつ差別のない条件でこの技術のライセンスを取得できるべきであり、モトローラの今回の差し止め命令におけるアプローチは「ライセンス交渉を歪め、不当なライセンス条件を課す可能性がある」と述べている。2012年2月、Appleは差し止め命令を受けて、ドイツのオンラインストアからすべての3Gデバイスを一時的に削除せざるを得なくなった。当時、Appleは「モトローラは7年前にこの特許を業界標準特許と宣言したにもかかわらず、合理的な条件でAppleにこの特許のライセンスを取得することを繰り返し拒否している」と指摘していた。
本日の異議申立書は、本件の具体的な状況(SEPをFRAND条件でライセンス供与するというこれまでのコミットメント、およびAppleが第三者によるSEPのFRANDライセンス条件の拘束力のある決定を受け入れることに同意している)において、差止命令の利用は競争を阻害するという欧州委員会の予備的見解を示しています。欧州委員会は、差止命令の脅威がライセンス交渉を歪め、この脅威がなければSEPのライセンシーが受け入れなかったであろうライセンス条件につながる可能性があることを懸念しています。これは、消費者の選択肢を狭めることになります。
2012年4月にドイツでの差し止め命令を受けて開始された調査について、欧州委員会は両当事者が答弁する機会が与えられるまで最終決定を下さない。その後、欧州委員会は「当該行為を禁止し、当該企業の全世界の年間売上高の最大10%に相当する罰金を科す決定を下す可能性がある」。
(TNW経由)
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