

数日前、マシモは、Appleが血中酸素濃度測定機能を有効にしたApple Watchの米国での販売を再開することを許可したとして、米国税関を提訴しました。これに対し、税関は訴訟の却下を求める申し立てを提出しました。詳細は以下のとおりです。
簡単にまとめると
AppleがApple Watchに血中酸素濃度測定機能をリリースした際、医療機器メーカーのMasimoが特許侵害の疑いで訴訟を起こした。
訴訟は何年も続いて、2023年12月に輸入禁止令が発令され、Appleは米国で血中酸素濃度測定機能を搭載したApple Watchモデルの販売を禁止された。
その後、Appleは数日間販売を停止した後、Apple Watch Series 9とApple Watch Ultra 2を血中酸素濃度測定機能のない状態で販売していましたが、ハードウェア自体は削除されていませんでした。代わりに、この機能はソフトウェアによって無効化されていました。
先月、アップルは、Apple WatchではなくiPhoneで血中酸素濃度を計算する「再設計された血中酸素濃度機能」を搭載した、フル機能搭載のApple Watchの販売を米国で再開すると発表した。
マシモは当時、米国税関・国境警備局(CBP)を提訴し、同局がアップルに機能の復元を許可したことは権限を逸脱し適正手続きに違反したと主張していた。
マシモの提出書類より:
その後、CBPは、何ら意味のある正当な理由もなく、状況に重大な変化もなく、マシモへの通知もなく、ましてやマシモに意見を述べる機会を与えることなく、方針を転換したことが明らかになりました。CBPは、Apple WatchとiPhoneを組み合わせたデザイン変更に関する立場を、一方的な手続きを通じて変更しました。具体的には、2025年8月1日、CBPは3件の一方的な裁定を下し、既に米国で販売されているiPhoneと併用することで、ITCがマシモの特許を侵害していると認定した機能と同じ機能を実行するデバイスをAppleが輸入することを認めました。マシモはこの裁定を、Appleがソフトウェアアップデートを通じてパルスオキシメトリー機能を再導入すると公表した2025年8月14日木曜日に初めて知りました。
米国税関の対応
ブルームバーグ法律事務所が報じたように、CPBはマシモの訴訟を却下する動議を提出し、以前の訴訟で「議会は、委員会の排除命令の税関による実施に対する異議申し立てに対する地方裁判所の審査を妨げた」と主張した。
言い換えれば、CBPは連邦地方裁判所にはマシモの異議申し立てを審理する管轄権がないと主張している。この主張は過去の判例、特にサンダーベイスン・コール社対ライヒ訴訟に基づいており、同訴訟では、議会が特定の審査手続きを設けた場合、異議申し立ては連邦地方裁判所に直接申し立てられるのではなく、まずその手続きを経なければならないと判示されている。
CBPは、マシモ社が国際貿易委員会(ITC)に補助的な手続きで異議を申し立て、アップル社の回避策では依然として排除命令が解除されていないと主張する必要があると主張している。CBPによると、その後で初めて、マシモ社は地方裁判所への訴訟でその手続きを回避しようとするのではなく、連邦巡回控訴裁判所に控訴できるという。
提出書類より:
つまり、マシモは、欧州委員会(そして必要であれば連邦巡回控訴裁判所)に対し、欧州委員会の限定的排除命令が再設計されたスマートウォッチにも適用されるべきだと主張する際に、本件で税関の判決に関して提起しようとしているのと同じ許容性に関する主張をすべて行うことができる。(…)2025年8月の判決の再考を税関に直接求めることも依然として可能である。(…)しかし、議会が定めた異議申し立ての手順、つまりまず欧州委員会へ、次に連邦巡回控訴裁判所へという手順を回避することはできない。
提出書類は、CBPが「事物管轄権の欠如」を理由に訴訟を却下するよう求めることで終了している。
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