
Appleは「iPhone for Life」というフレーズの商標登録を申請した。このフレーズはこれまで、海外の通信事業者や小売業者がiPhoneアップグレードプログラムに相当する独自のプログラムで使用してきたものだ…
明らかにAppleがこの申請に気づいた。
Patently Appleは本日、まだ公開されていない商標出願を発見しました。通常、公開日を記載する欄は設けられていません。Appleはこの商標を今年初めに出願しました。
香港のデータベースによると、Appleは2020年4月初旬に「iPhone for Life」という商標を出願した。米国市場ではその商標を見たことはないが、他の国では外国の通信会社やAppleショップに関連しているのを見つけた。
このサイトには、米国外でのマーケティング資料でこのフレーズが使用されている例がいくつか掲載されていました。

Apple が iPhone アップグレード プログラムのブランドを変更するつもりなのか、それとも単に再販業者が使用できるフレーズを保護するだけなのかは不明だが、後者である可能性が高いと思われる。
例えばブラジルでは、アップルはブラジルの大手銀行と提携し、iPhoneを無利子の21ヶ月分割払いで購入できるようにした。
Patently Apple は、商標申請は小売販売用と金融契約用の 2 つのカテゴリーに分かれていると指摘しています。
第35類:「携帯型デジタル電子機器およびその他の民生用電子機器、コンピュータソフトウェア、これらの機器の付属品、周辺機器および携帯用ケース、ならびに録音済みの音楽を扱う小売店舗サービスおよび通信ネットワーク経由で提供される小売店舗サービス、店頭および通信ネットワーク経由で提供される製品デモンストレーション、上記に関する情報提供およびコンサルティング、デジタルテキスト、データ、画像、音声およびビデオ作品のコンピュータ化されたデータ保存および検索サービス、およびこれらに関する情報提供およびコンサルティング。」
第36類:「金融サービス、融資サービス、銀行サービス、ローンの融資、小売信用の拡大、分割払いローン、リース購入融資、デビットカードおよびクレジットカードサービス、クレジットカードの発行、支払サービス、金融取引サービス、電子支払処理サービス、識別および認証のための生体認証技術を使用する電子支払処理サービス、電子支払および電子支払取引の受け入れ、処理、認証、管理および調整を行う金融サービス、保険および保証サービス、保証および延長保証契約の提供および引受、ギフトカードおよびプリペイドカードサービス、会員カードの使用による他者の参加施設でのリベートの提供、顧客ロイヤルティプログラムの一環としてクレジットカードの使用に対する現金およびその他のリベートの提供、慈善募金サービス、財務カウンセリングサービス、財務アドバイスおよびコンサルタントサービス、株式に関する財務情報の提供、投資および金融分野における情報の提供。」
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