国防総省は令状なしで米国民を追跡していると上院議員が主張c

国防総省は令状なしで米国民を追跡していると上院議員が主張c
国防総省は令状なしで米国民を追跡していると上院議員が主張c
国防総省が米国民を追跡

国防総省が令状なしで米国市民を追跡しているという報告を調査している上院議員は、調査結果を公表できないと述べた。ロン・ワイデン上院議員は、国防総省から回答を受けたものの、回答には機密情報が含まれていたと述べた。

ワイデン氏は、国民が国防総省の行動を容認できるものと考えているかどうかを判断するために国防総省に情報を公開するよう求めている。

背景

アプリがデータブローカーにデータを販売することは一般的であり、その中には位置情報データも含まれます。これはプライバシー保護のため匿名化されることが意図されていますが、過去の報告によると、特定の個人に容易に結び付けられる場合が多いことが示されています。

昨年、米国政府機関がこのデータを購入しているという2つの報告書が提出されました。8月の情報公開請求では、米国シークレットサービスが人気アプリから収集したスマートフォンの位置情報データを購入していたことが確認されたようです。また、同年後半に提出された別の情報公開請求では、米軍もイスラム教の礼拝アプリや出会い系アプリのデータを含む同様のデータを購入していたと指摘されています。

マザーボードのレポート: 

マザーボードが特殊部隊が位置データを購入していたことを暴露した後、ワイデン上院議員の事務所は、国家安全保障局(NSA)や国防情報局(DIA)などさまざまな軍事機関や諜報機関を含む国防総省(DoD)に対し、データ購入慣行に関する詳細な情報を求めた。

回答では、軍や諜報機関によるインターネット閲覧やその他のデータの使用についても触れられており、ワイデン氏はアメリカ国民に対する令状なしのスパイ活動について特にさらなる説明を求めた。

国防総省が提供した回答の一部は、ワイデン氏の事務所が監視の詳細を法的に公表できない形で提供された。特に、ある回答は機密扱いだった。

書簡の中で、ワイデン上院議員は国防総省に対し、情報を公開するよう強く求めている。ワイデン議員の補佐官はマザーボードに対し、現時点では情報を公開することはできないものの、国防総省による法律の解釈やデータ購入に関する議論に有益な情報となると考えていると述べた。

ワイデン氏は、質問に対する機密扱いの回答を明らかにすることはできないが、その質問のきっかけとなった質問は共有できると述べた。

質問には「国防総省の機関が裁判所命令なしに『ネットフロー』やドメインネームシステム(DNS)の記録を含むインターネットのメタデータを購入し、使用しているか」とあり、それらの記録が「国内のインターネット通信(送信者と受信者が両方とも米国のIPアドレスである場合)」と「通信の一方が米国のIPアドレスでもう一方が海外にあるインターネット通信」に関するものかどうかを尋ねている。

回答が機密扱いされていたという事実は、答えが「はい」であることを強く示唆しています。

ワイデン氏は、受け取った回答は機密扱いされるべきではないと述べている。なぜなら、回答の公表は国家安全保障を損なうという機密扱いの要件を満たしていないからだ。

ワイデン氏が答えられないもう一つの質問は次の通り。

DIA 以外に、米国にある携帯電話から収集された位置情報データを裁判所の命令なしに購入し、使用している国防総省の機関はありますか?

ワイデン氏は、政府機関がこの種のデータを入手する前に令状を取得することを義務付ける法案「憲法修正第4条売出禁止法」を超党派で支持している。憲法修正第4条は、政府による「不当な」捜索から国民を保護するものだ。

国民は、身体、住居、書類、財産を不当な捜索や押収から守られる権利を有し、これを侵害されないものとする。また、令状は、宣誓または宣言により裏付けられ、捜索の対象となる場所、押収の対象となる人物または物が具体的に記載された相当の理由がある場合に限り、発行されるものとする。

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