判事、サムスンによる特許侵害に対するアップルの差し止め命令を却下、懸念すべき前例となるc

判事、サムスンによる特許侵害に対するアップルの差し止め命令を却下、懸念すべき前例となるc
判事、サムスンによる特許侵害に対するアップルの差し止め命令を却下、懸念すべき前例となるc

ご存知の通り、もうApple対Samsungの特許訴訟のニュースにうんざりしている方もいらっしゃるかもしれません。両社が勝訴したり、敗訴したり、控訴したり、勝訴したり、敗訴したり、あるいは何らかの裁判所命令を申し立てたりと、ほぼ毎週のようにニュースが飛び交っています。もし数え切れないほど多くのニュースを目にしてきた方のために付け加えると、  FOSS Patentsが報じた最新のニュース 、カリフォルニア州の裁判所がAppleのSamsungに対する差し止め請求を却下したというニュースは、2011年に始まった両社間の特許訴訟に依然として関連しています。

アップルは当初、サムスンによる特許侵害で約10億ドルの損害賠償を命じられていました。アップルは、金銭的な賠償額だけでは不十分であり、裁判所は侵害製品の販売中止も命じるべきだったと主張していました… 

問題となっている製品が既に時代遅れになっていることを考えると、3年も経った今となっては、これは少々空論めいた話だと思うかもしれない。しかし、  Appleはこの特定の差止命令を取得すること自体には関心がなかった。Appleが求めていたのは、SamsungがAppleの特許を侵害していると判断された場合、損害賠償を支払うだけでは必ずしも十分ではないという前例を確立することだった。Samsung製品の販売停止しか容認できない場合もあるのだ。もしAppleがこの点を確立していれば、これから始まろうとしている次の特許争いにおいて、はるかに有利な立場に立つことができただろう。

しかし、ルーシー・コー判事は、特許侵害は消費者がサムスン製品を購入した理由ではなく、競合他社の製品が販売中止になればアップルが競争上の優位性を得すぎると主張し、差し止め命令の要求を却下した。

このような状況でアップル社に差し止め命令を出すことは、特許権者が「特許の発明的貢献と価値が保証する範囲を超えて、特許を競争上の利益のために利用してはならない」という連邦巡回控訴裁判所の警告を無視することになる。

この判例から、両社間の今後の特許侵害訴訟の結果も同様に、製品差止命令ではなく金銭的損害賠償に限定される可能性が示唆される。

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